要介護認定について

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在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって

在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって

在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって、患者さまのご家族は様々な不安がおありのことと思います。中でも「自分たちだけでケアできるのか?」「環境を整えるのにお金がかかるのでは?」という不安は、多くのご家族が抱えているのではないでしょうか。

そういった不安を少しでも解消するために、在宅医療を開始する第一歩として、介護保険を準備することが大切になってきます。
ここからは、介護保険を準備するにあたって必要な、要介護認定について説明していきます。

要介護認定とは?

様々な介護サービスを1~3割の自己負担で受けられる「介護保険サービス」を利用するには、要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定とは、どの程度日常生活の中で介護が必要かを客観的に判断したもので、7段階の区分で表されます。
区分の種類には、介護度が低い順に「要支援1・2」「要介護1~5」の7区分があり、支援や介護が必要なく、自分だけで生活できるという方は「自立」と判断されます。

要介護認定の種類

要介護認定には要支援と要介護に分かれています。
どちらも介護がどのぐらい必要かの指標となっており、介護が必要な度合いによって「要支援1・2」「要介護1~5」「自立」のいずれかに認定されます。

介護が必要な度合いは、
・身体機能
・生活機能
・認知機能
・精神・行動障害
・社会生活への適応
以上5項目を確認し決定します。

要支援と要介護については以下の通りです。

要支援 要支援1または2に分類
基本的には1人で生活が行えるが、負担が大きい家事などは援助が必要な状態
「介護予防サービス」を利用できる
要介護 要介護1~5に分類
日常生活全般で介助が必要な状態
「介護サービス」を利用できる

要介護認定申請の手順

要介護認定の申請に決められたタイミングはありません。
申請が遅れると、介護保険サービスを利用するタイミングも遅くなります。
まずは、本人や家族がサービスの利用が必要になるかもしれないと感じたときに申請だけでもしておきましょう。

要介護認定の対象者

原則、要介護認定の対象となるのは、「介護保険制度第1号被保険者である65歳以上の方」です。
ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、40歳以上64歳以下である第2号被保険者の方も介護保険の申請が可能です。

対象となる方
第1号被保険者(65歳以上) 要介護状態にある方
第2号被保険者 要介護状態にある、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された40歳以上64歳以下の方

特定疾病とは以下の通りです。

1.がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変性性関節症

参考:厚生労働省

申請先

申請は、要介護認定を希望されている方が住んでいる市区町村の窓口で行います。
受付窓口の名称は、市区町村によって異なるため、市区町村のホームページや総合案内で確認しましょう。

申請が本人には困難な場合

本人が申請するのが困難な場合、家族や親族が代理で申請を行えます。
また、本人だけでなく、家族や親族も申請が困難な場合は、「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業者」、入所している方であれば「介護保険施設」に申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

要介護認定の申請には、費用は必要ありません。
基本的に申請に必要になるものは以下の通りです。

必要なもの 概要
要介護・要支援認定申請書 窓口から取得するか市区町村のホームページからもダウンロードが可能です
介護保険被保険者証 第1号被保険者(65歳以上)の方はお持ちください
健康保険被保険者証 第2号被保険者(40~64歳)の方はお持ちください
マイナンバー通知書 申請書に記入する際に使用します
写しでも問題ありません
申請者の身元が確認できるもの 運転免許証や身体障害者手帳、介護支援専門員証など
主治医の情報が確認できるもの 診察券など

また、本人以外が申請する場合には「委任状」「印鑑」が必要です。

要介護認定の流れ

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訪問調査

要介護認定の申請後には、まず訪問調査が行われます。
訪問調査はケアマネジャーなどの認定調査員によって行われ、対象になる方の心身の状態や日常生活での様子、そして家族の状況や住まいなどのヒアリングを実施します。

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主治医による意見書の作成

訪問調査後には、市区町村が主治医に作成を依頼し、主治医意見書が作成されます。
対象者の方にかかりつけの主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察が必要です。

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一次判定・二次判定

要介護・要支援の認定の判定には一次判定と二次判定が行われます。

内容
一次判定 訪問調査の結果や主治医意見書の情報を元に、コンピュータによる判定が行われます
コンピュータを使用することにより、客観的で公平な判断が可能とされます
二次判定(介護認定審査会) 一次判定での結果と主治医意見書の内容、認定調査における特記事項を元に「介護認定審査会」で要介護・要支援の認定の判定を行います
「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の学識経験者5名ほどで構成されます

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結果の通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定結果(「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれか)が通知されます。
認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」と決められており、もし通知が遅れる場合には通知見込み期間と遅延理由が通知されます。

メール相談

06-6398-7973