訪問診療について

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訪問診療について

訪問診療とは?

訪問診療とは?

訪問診療とは、通院できない患者さまの治療や健康管理等を実施するために、患者さまのもとに定期的に医師が訪問し、診療を行うものです。
患者さまやご家族から訪問診療のご相談を受けた時点で、既往歴や現在のご病気、病状などを詳しくお聞きし、関係医療機関などからも情報収集を行います。その上で、本人やご家族の治療のご希望やご家族の介護力、経済的な事情なども確認しながら、診療計画や訪問スケジュールを立てていきます。

定期的な訪問では、事前に訪問日時を決定し、1週間ないし2週間に1回の割合で訪問します。定期的な訪問に加えて、緊急時には状況に応じて臨時往診や入院が必要であれば、入院先の手配なども行います。

また、訪問診療の目的はご病気の治療だけではなく、予測されるリスクを回避し、入院が必要になるといった状態を未然に防ぐことも重要です。例えば、褥瘡(床ずれ)や誤嚥性肺炎、転倒、寝たきりの予防、栄養状態の管理など幅広く対応します。
このように、訪問診療では、定期的な訪問や臨時往診を織り交ぜながら、24時間体制で在宅療養を援助します。

訪問診療と往診の違い

医師に来てもらって診てもらうといえば、「往診」という言葉を思い浮かべる方も多いかと思います。確かに、「訪問診療」も「往診」も医師が患者さまのもとに伺って診療を行うという点では同じです。
しかし、「訪問診療」は予定を立てて定期的に訪問することを基本としているのに対して、「往診」は、予定外で医師に訪問・診療してもらうことを言います。

訪問診療 計画的に居宅や施設に訪問し診察を行う
往診 通院できない患者さんの要請を受けて、医師がその都度診療を行う

訪問診療のメリット

通院や介助の負担が軽減される ・ご高齢の方やご病気、障害をお持ちの方にとって、定期的な通院は負担を伴います
・訪問診療であれば、通院のための移動だけでなく、医療機関内や医療機関から薬局までの移動、待ち時間などもないため、身体的負担が解消できます
・また、患者さまご本人の負担だけでなく、ご家族や介助者にとっても、毎回の通院は相当な負担になっている恐れがあり、訪問診療にすることでご家族や介助者の負担の解消にもつながります
・加えて、施設で訪問診療を利用する場合、施設スタッフの通院介助が不要になり、その分、施設スタッフの負担の軽減や利用者様へのサービスが提供でき、サービスの質の向上にもつながる可能性があります
24時間・365日対応してもらえ安心できる ・訪問診療では、24時間・365日対応を行ってもらうことができ、お住まい等で安心した療養生活を送っていただくことができます
・急な病状の悪化や医師が入院を必要と判断した場合でも、入院先の手配や連携も行います
・当クリニックでも、24時間・365日対応しており、急変や重症化といった緊急事態にも対応しておりますので、ご安心ください
医療をワンストップで受けられる ・定期的な訪問診療による診察や治療だけでなく、薬の処方や予防接種、栄養状態についてなど、医療に関することであれば何でもご相談いただけます

利用の流れ

訪問診療の利用の流れ

訪問診療は、以下のような流れで利用開始の手続きを進めていきます。

■対象者

訪問診療の対象者になるのは、基本的に「1人での通院が困難な方」です。

例えば

  • 認知症などが理由でご自身での定期的な通院が困難な方
  • 通院介助が家族付き添いでは困難な方
  • ご病気や障害のため寝たきりの方
  • 人工呼吸器や胃ろうなどの処置を行っており、通院が困難な方
  • 自宅での看取りを希望されている方

などになります。

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ご依頼

訪問診療の依頼は、担当のケアマネジャーや施設の方に依頼するか、箕面市のみそら訪問クリニックへ直接お電話等でご相談ください。
また、患者さまがご入院中の場合は、担当の看護師の方や医療連携室などにご確認ください。

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面談とご要望の確認

面談を行い、患者さまやご家族のご要望、費用、緊急時の連絡方法などについて確認します。
また、診療方針や診療開始時期の計画を行うため、患者さまのご病気やご病状、ご家族の状況などを把握・検討します。

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調整

患者さまやご家族、担当のケアマネジャー、かかりつけの病院など、患者さまと関わりのある方や医療機関等から、様々な情報をお聞きし、患者さまやご家族が納得いただける在宅療養ができるように調整を行います。
診療内容や費用のことについてなど、不明点や不安な点、ご質問がある場合には、遠慮なくお伝えください。

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ご契約

ご契約には、契約書やお支払い・連絡先に関する書類などの必要書類にご記入、捺印していただきます。
また、患者さま側がご準備いただくものには以下のようなものがあります。

  • かかりつけ医からの診療情報提供書
  • 医療保険証
  • 介護保険証
  • 印鑑

など

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初回訪問

当クリニックの医師や看護師などが患者さまのお住まいにお伺いします。状況に応じて、ご利用中の事業所のケアマネジャーや訪問看護スタッフも同席していただくことがあります。
今後の訪問診療の方針について関係者全員で話し合い、決定していきます。

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定期訪問

通常、定期訪問診療は月2回ですが、状況に応じて日程調整を行い、訪問日時を計画します。
定期的な訪問を行いますが、ご病気の悪化や緊急時には速やかに対応いたします。

生活全体への影響を考えて利用を検討する

生活全体への影響を考えて利用を検討する

訪問診療の利用を検討されているということは、治療や生活などに関して、お悩みや不安などの理由を抱えていると思います。訪問診療が、その理由に対しての適切な解決方法なのかを知るためにも、まずは、担当のケアマネジャーや病院のソーシャルワーカーなどにご相談ください。
在宅療養に関わるサービスには、様々なものがあり、これらを患者さまやご家族の希望や環境に合わせて適切に利用していくことが必要になります。
そのため、まずは専門家に相談を行い、適切なサービスを選択できるようにしましょう。

こんな心配はありませんか?

診療日以外の日に具合が悪くなった場合はどうすればいい?

事前に説明を受けた連絡先へ連絡してください。症状を確認し医師が判断した上で、往診をさせていただきます。
当クリニックでは、24時間・365日いつでも患者さまからのご連絡に対応できる体制をとっております。夜間でも安心してご連絡ください。

訪問診療のスケジュールはどうなる?

原則的に月に2回の訪問になります。
事前に隔週で曜日や時間を計画し、医師が訪問いたします。

訪問診療での検査にはどのようなものが?

必要に応じて、血液検査や尿検査、エコー検査、心電図検査などの検査を行います。
その他、必要機器などの問題で療養先では実施できない、レントゲンやCT、MRIが必要になった場合には、近隣の病院と連携し、スムーズに検査を実施できるよう手配します。

今通院している病院との関係はどうなる?

通院を終了し、訪問診療をお願いする医療機関に引き継いでいただいても問題ありません。
いずれの場合でも、現在通院されている医療機関の担当医と訪問診療をお願いする医療機関で連絡を取り合い、必要な治療が実施されないなどの問題が発生しないように連携がなされます。

要介護認定について

在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって

在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって

在宅医療(訪問診療・往診)を開始するにあたって、患者さまのご家族は様々な不安がおありのことと思います。中でも「自分たちだけでケアできるのか?」「環境を整えるのにお金がかかるのでは?」という不安は、多くのご家族が抱えているのではないでしょうか。

そういった不安を少しでも解消するために、在宅医療を開始する第一歩として、介護保険を準備することが大切になってきます。
ここからは、介護保険を準備するにあたって必要な、要介護認定について説明していきます。

要介護認定とは?

様々な介護サービスを1~3割の自己負担で受けられる「介護保険サービス」を利用するには、要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定とは、どの程度日常生活の中で介護が必要かを客観的に判断したもので、7段階の区分で表されます。
区分の種類には、介護度が低い順に「要支援1・2」「要介護1~5」の7区分があり、支援や介護が必要なく、自分だけで生活できるという方は「自立」と判断されます。

要介護認定の種類

要介護認定には要支援と要介護に分かれています。
どちらも介護がどのぐらい必要かの指標となっており、介護が必要な度合いによって「要支援1・2」「要介護1~5」「自立」のいずれかに認定されます。

介護が必要な度合いは、
・身体機能
・生活機能
・認知機能
・精神・行動障害
・社会生活への適応
以上5項目を確認し決定します。

要支援と要介護については以下の通りです。

要支援 要支援1または2に分類
基本的には1人で生活が行えるが、負担が大きい家事などは援助が必要な状態
「介護予防サービス」を利用できる
要介護 要介護1~5に分類
日常生活全般で介助が必要な状態
「介護サービス」を利用できる

要介護認定申請の手順

要介護認定の申請に決められたタイミングはありません。
申請が遅れると、介護保険サービスを利用するタイミングも遅くなります。
まずは、本人や家族がサービスの利用が必要になるかもしれないと感じたときに申請だけでもしておきましょう。

要介護認定の対象者

原則、要介護認定の対象となるのは、「介護保険制度第1号被保険者である65歳以上の方」です。
ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、40歳以上64歳以下である第2号被保険者の方も介護保険の申請が可能です。

対象となる方
第1号被保険者(65歳以上) 要介護状態にある方
第2号被保険者 要介護状態にある、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された40歳以上64歳以下の方

特定疾病とは以下の通りです。

1.がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変性性関節症

参考:厚生労働省

申請先

申請は、要介護認定を希望されている方が住んでいる市区町村の窓口で行います。
受付窓口の名称は、市区町村によって異なるため、市区町村のホームページや総合案内で確認しましょう。

申請が本人には困難な場合

本人が申請するのが困難な場合、家族や親族が代理で申請を行えます。
また、本人だけでなく、家族や親族も申請が困難な場合は、「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業者」、入所している方であれば「介護保険施設」に申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

要介護認定の申請には、費用は必要ありません。
基本的に申請に必要になるものは以下の通りです。

必要なもの 概要
要介護・要支援認定申請書 窓口から取得するか市区町村のホームページからもダウンロードが可能です
介護保険被保険者証 第1号被保険者(65歳以上)の方はお持ちください
健康保険被保険者証 第2号被保険者(40~64歳)の方はお持ちください
マイナンバー通知書 申請書に記入する際に使用します
写しでも問題ありません
申請者の身元が確認できるもの 運転免許証や身体障害者手帳、介護支援専門員証など
主治医の情報が確認できるもの 診察券など

また、本人以外が申請する場合には「委任状」「印鑑」が必要です。

要介護認定の流れ

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訪問調査

要介護認定の申請後には、まず訪問調査が行われます。
訪問調査はケアマネジャーなどの認定調査員によって行われ、対象になる方の心身の状態や日常生活での様子、そして家族の状況や住まいなどのヒアリングを実施します。

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主治医による意見書の作成

訪問調査後には、市区町村が主治医に作成を依頼し、主治医意見書が作成されます。
対象者の方にかかりつけの主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察が必要です。

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一次判定・二次判定

要介護・要支援の認定の判定には一次判定と二次判定が行われます。

内容
一次判定 訪問調査の結果や主治医意見書の情報を元に、コンピュータによる判定が行われます
コンピュータを使用することにより、客観的で公平な判断が可能とされます
二次判定(介護認定審査会) 一次判定での結果と主治医意見書の内容、認定調査における特記事項を元に「介護認定審査会」で要介護・要支援の認定の判定を行います
「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の学識経験者5名ほどで構成されます

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結果の通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定結果(「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれか)が通知されます。
認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」と決められており、もし通知が遅れる場合には通知見込み期間と遅延理由が通知されます。

医療保険と介護保険

医療保険と介護保険

医療保険と介護保険

医療保険と介護保険は、どちらも保険加入者全員がお金を出し合うことで、医療や介護を必要とする方が、必要な医療や介護が受けられるように定められた制度です。
そのため、医療サービスや介護サービスを受けた際に、自己負担は一部で済みます。

医療保険

日本では国民全員が、国民健康保険、健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度などの公的医療保険制度への加入が義務付けられています。
これらに加入することで、病気やけがでの通院、入院、手術などの医療費が、一部の自己負担で済みます。
年齢により自己負担額が決められており、以下のような自己負担割合になります。

年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割負担
義務教育就学後~69歳 3割負担
70歳~74歳 2割負担(現役並みの所得がある場合は3割負担)
75歳以上 1割負担(一定以上の所得がある場合は2割負担、現役並みの所得がある場合は3割負担)

※所得や自治体の助成などにより異なる場合があります

介護保険

公的医療保険制度加入者が40歳以上になると、自動的に介護保険へ加入となります。
介護保険加入者は、「介護認定」という「介護を要する状態にある」という証明が受けられれば、介護サービスを受けた際に一部の自己負担で済みます。
介護認定には、要支援1・2、要介護1~5の7段階の要介護度があります。
この要介護度に応じて、50,030円~360,650円の利用限度額が定められており、所得に応じてその1~2割が自己負担額になります。
限度額を超えると全額自己負担になります。

訪問診療は基本的には医療保険が適用

訪問診療は基本的には医療保険が適用

訪問診療では、医師や看護師などが患者さまの療養先へ訪問し、診察を行います。
そのため、このような光景を「特別なもの」と思い、自費診療によるものと思われている方も少なくありません。
実際には、訪問診療は医療保険が適用され、普段の通院や入院と同様、年齢や収入に応じた1〜3割の自己負担で受けることが可能です。

往診でも医療保険が適用

往診とは、通院が困難な患者さまの症状の悪化や急変があった場合などに、医師が患者さまの療養場所に訪問して診療するものです。
往診の場合も、訪問診療と同様「医療保険」が適用になります。

介護保険が適用される場合

「居宅療養管理指導」では、介護保険が適用されます。
居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが、要介護認定を受けている患者さまの療養場所を訪問し、療養上の管理や指導を行うことです。
基本的に診療等の医療サービスを行うものではないため、介護サービスとして介護保険が適用されます。
薬剤師や歯科衛生士、管理栄養士は、医師や歯科医師の指示に基づいて指導を行います。
歯科衛生士の場合、療養上必要な医療的ケアを行うことがありますが、医師や歯科医師はアドバイスのみで治療は行いません。
また、ほとんどの場合、居宅療養管理指導のためだけの訪問ではなく、訪問診療時などと組み合わせて実施します。
居宅療養管理指導の具体的な内容は以下の通りです。

    • 薬剤師による処方された薬の飲み方や管理方法の指導
    • 歯科衛生士による歯磨きの方法や義歯の手入れ方法の指導
    • 管理栄養士による患者さまに適した栄養ケアや調理方法の指導

など

【居宅療養管理指導について】

対象者 要介護認定を受けている方
自己負担額 介護保険限度額基準の対象外
所定の利用回数内(※)であれば1~3割の自己負担額でサービスを受けることが可能

(※) 所定の利用回数

職種 利用回数
医師・歯科医師 月2回まで
薬剤師 月2回まで
歯科衛生士 月2回まで
管理栄養士 月2回まで

訪問診療と往診の違い

訪問診療と往診の違い

どちらも通院が困難な患者さまの療養場所に医師が訪問して診療を行います。
ただし、それぞれ訪問のタイミングが異なります。
「訪問診療」では、診療計画を事前に立案して定期的に診療を実施しますが、「往診」では、患者さまの状態の悪化や急変などで予定になかった診療のために医師が訪問するものです。

訪問診療 往診
訪問するタイミング 定期的に計画して訪問 急変時など突発的
事前の計画 事前に計画し定期的に訪問 なし
期間 継続して実施 1回ごと

訪問診療とは?

訪問診療とは?

医師が患者さまの療養場所に訪問して診療を行います。
通常月2回の訪問を、患者さまの治療のご希望やご家族の介護力、経済的な事情を考慮の上、スケジュールを事前に計画し定期的に訪問します。
訪問で実施されるのは、診療や治療、検査、薬の処方、療養上の相談、治療のために必要な指導などです。

往診とは?

往診では、訪問診療のような計画された訪問ではなく、患者さまの状態の悪化や急変などが生じた際に、患者さまやご家族から依頼を受けて、医師が療養場所へ訪問するものです。
患者さまの状態の悪化や急変などが生じた際は、まずはお電話で内容を伺うことが多く、医師の訪問が必要とされる場合には、往診を行います。

24時間・365日対応可能な医療機関

24時間・365日対応可能な医療機関

「在宅療養支援診療所」や「在宅療養支援病院」は24時間・365日対応が可能な医療機関です。
そのため、夜間や休日に患者さまの状態悪化や急変が生じた場合でも、いつでも連絡ができ、
必要時には往診してもらえます。

みそら訪問クリニックは「在宅療養支援診療所」の指定を受けており、24時間・365日対応しています。夜間や休日にも関わらず、緊急の事態が発生した場合は、いつでもご連絡いただけます。

訪問診療のメリット

住み慣れた場所で過ごすことができる

ご自宅などの患者さまが住み慣れた場所で、心穏やかに過ごすことができます。
病院で入院となると、面会や入浴、消灯時間などの制限がありますが、訪問診療を利用することで、そのような縛りなく、有意義な時間を過ごしやすくなります。

患者さまやご家族が相談しやすい

忙しい病院で入院していると、医療者は忙しそうにしており相談しにくいということもあるかもしれません。
訪問診療であれば、訪問診療の時間は患者さまだけの時間ですので、何かちょっとした困りごとでも相談しやすくなります。

入院費用やご家族などの労力を抑えることが可能

病院での入院は、費用がかかります。
医療費を抑える様々な制度はありますが、それでも経済的に苦しい場合もあるでしょう。
またご家族などは、面会や着替えの交換などで入院先の病院へ行く必要があり、そのような労力もあります。
訪問診療にすることで、これらの負担は軽減されます。

訪問診療エリアの目安

訪問診療可能エリア

訪問診療可能エリア 訪問診療可能エリア みそら訪問クリニックでは、当クリニックから半径16km以内を、訪問・往診可能地域としています。

全域可能エリア

箕面市、豊中市、吹田市、池田市、川西市、尼崎市、伊丹市

部分的可能エリア

大阪市、豊能町、茨木市、摂津市、高槻市、枚方市

住み慣れた環境での生活を安心して送れるようサポートします

みそら訪問クリニックでは、24時間・365日体制で、患者さまを支えています。診療可能エリアかどうかわからない、話だけでも聞いてみたいという方は、お気軽にご相談ください。

訪問診療の費用

訪問診療にかかる費用

訪問診療にかかる料金は、医療保険や受けるサービスによって異なります。
基本的な訪問診療の利用に必要な「基本診療費」と必要に応じて追加で行われる診療の「追加加算される診療費」、そして「医療費負担割合」によって決まります。
「基本診療費」と「追加加算される診療費」は、訪問回数や処置の種類などによって厚生労働省の定める診療報酬で決められており、条件により変動します。

  • 居宅又はご自宅か施設か
  • 訪問日や訪問時間によるもの(午後か夜間かなど)
  • 追加対応の回数や種類

などにより金額は大きく異なります。

基本診療費

基本的な訪問診療の利用に必要な費用です。
基本診療費は、「総合管理料」と「訪問診療料×回数」の合計となります。
総合管理料と訪問診療料とは以下の通りです。

医学総合管理料 訪問診療を行う患者さまに、個別で総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行うことによる費用です
毎月1回発生し、定期診療に伴う処方箋料もこちらに含まれます
訪問診療料 定期的に訪問して訪問診療を行った場合の1回あたりの費用です
在宅か施設かで費用は異なります

追加加算される診療費

基本診療費に加えて、必要に応じて行われる検査などに対して実施分だけ請求される費用です。
以下のようなものがあります。

診療料(電話再診料等) 患者さまやご家族が電話などで相談し、治療上に必要なアドバイスや指示を行った場合に必要となります
往診料 患者さまやご家族から連絡があり、定期的な訪問診療以外で往診を行った場合に必要となります
・医療機関の種類
・対応内容
・平日か休日か
・日中か夜間か
などによって変動します
検査料 検査を実施した場合に必要となります
在宅療養指導管理料(何に対しての指導かにより名称が変わる) 在宅での自己注射や透析、酸素療法を行っている方に対して指導した場合に月1回発生します
文書作成料 診断書や各種証明書等が必要になった場合の作成費用で、実費と消費税が発生します

上記の他に、注射や点滴、薬代の費用などが追加加算される診療費です。

医療費負担割合

訪問診療の料金は、基本診療費と追加加算される診療費の合計によって決まりますが、患者さまによって負担する費用については、その合計と医療負担割合によって決定します。
日本国民であれば、基本的に何らかの公的医療保険に加入しており、年齢や収入により医療負担割合が決められています。
それぞれの医療負担割合は以下の通りです。

年齢 医療負担割合
6歳まで 2割
7歳〜69歳 3割
70歳〜74歳 原則2割
ただし「現役並み所得者」は、3割負担
75歳以上 原則1割
ただし
「一定以上の所得がある方」は、2割負担
「現役並み所得者」は、3割負担

高額医療制度について

高額医療制度について

手術や医療処置が増えていくと、どんどん医療費が高額になっていきます。
そのような高額な医療費を払い続けることは患者さまやご家族にとって大きな負担です。
実は、医療費の負担には上限が設けられており、月初から月末までの1ヶ月の医療費が規定の自己負担限度額を超えた場合、超過した額が戻ってくる「高額療養費制度」があります。
この制度により、年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が決められています。

負担額別の医療費上限一覧

負担額別の医療費上限一覧

医療費が増え続けるのに伴って、負担額も一定の割合で増えていくのでしょうか。実は、医療費には上限が設けられています。1ヶ月(月初から月末まで)の医療費が規定の自己負担限度額を超えた場合、超過した分が戻ってくる「高額療養費制度」という制度があり、年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が決められています。
費用のことで訪問診療の利用に迷いがある方は、高額療養費制度を利用できるかどうかを役所の担当の窓口や担当のケアマネジャーなどに一度確認してみると良いでしょう。

よくある質問

訪問診療を検討しています

箕面市のみそら訪問クリニックは、次のような方の在宅療養を支えています。

・病気や痛み、体力的な問題から通院が困難な方
・認知症のため通院が困難な方
・病気や障がいのため通院が難しいお子様
・がんなどの悪性腫瘍が進行し、自宅療養を希望される方
など

患者さまの現状に加え、どんなケアを望まれているかなどのご希望に合わせてご提案させていただきます。まずは一度ご連絡ください。

対応エリアかどうかわかりません

当クリニックでは、半径16km以内を対応可能地域としています。該当するかわからないという方は、一度ご相談ください。

訪問診療に保険は使えますか?

通常の外来受診のように、訪問診療も各種健康保険・各種公費負担医療が使用できます。別途かかる費用をご請求する場合があるので、ご質問がございましたら当クリニックまでお尋ねください。

どのくらいの頻度で訪問されるのですか?

ご本人やご家族のほか、ケアマネジャーや主治医とも相談しながら、状況に応じて訪問回数を決めていきます。
症状が軽くても正確な健康管理をするために、基本的には月1~2回の訪問をお勧めしています。

訪問診療を受ける時には、誰かの立ち会いが必要ですか?

必ずしも立ち合いの方が必要というわけではありません。
ただし、立ち合いの方へ医師から説明を行うことや必要な情報をお尋ねすることもありますので、立ち合いの機会を少し設けていただければと思います。

家族が同席できなくても診察してもらえますか?

患者さまのお身体の状態や検査結果などを知っていただくため、できる限り同席をお願いしています。もしご都合が悪い場合は、事前にご相談ください。

訪問診療と往診は、どう違うのですか?

訪問診療:計画的に居宅・施設に訪問し、診察を行います。
往診:通院できない方からの要請を受け、その都度診察を行います。

当クリニックでは、24時間の往診にも対応しています。

本当に24時間対応してくれるのですか?

休日や夜間などに急変した場合でも、24時間・365日対応できる体制を整えています。緊急時はお電話をいただきますようお願いいたします。

処方箋のやりとりはどうするのですか?

訪問薬局と連携しているため、ご自宅に届けることができます。患者さまやご家族が薬を取りに行く必要はなく、素早く手元に届くので、ご安心ください。

今まで使っていた薬を継続して処方してもらうことは可能ですか?

もちろん対応させていただきます。これまでの状況などをお聞かせいただき、主治医の先生の意向や患者さまの状態に合わせた処方をしています。

在宅での看取りはできますか?

ご本人やご家族が望まれる場合、残された時間をご自宅で安らかに過ごしていただけるよう、最大限サポートさせていただきます。容体が急変したときにも、できる限り救急搬送はせずに対応しているので、ご希望をお聞かせください。

デイサービスは利用できる?

デイサービスを利用できます。
ただし、訪問診療を行う場所は療養先となりますので、デイサービスの時間帯や曜日を考慮し、訪問診療を実施します。

自宅以外の療養先で訪問診療を受けられる?

生活している場所であれば利用可能です。
そのため、生活している入所施設は利用の対象になりますが、デイサービス中には利用できません。

定期的に病院への通院も可能?

訪問診療開始後も、「今まで診てもらっていた医師にときどきは診てもらいたい」という方もいらっしゃるかと思います。
通院が可能かなど患者さまの状態にもよりますので、ご相談ください。

072-727-0300

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