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在宅療養とは?
在宅療養とは、医療や介護が必要な状態であっても、入院や施設などで療養するのではなく、住み慣れた環境であるご自宅などで過ごすことを言います。
近年では、以前よりも在宅療養を望まれる方が多くなっています。
在宅療養のメリット
在宅療養では、ご自身の住み慣れた環境で生活することができ、精神的な負担が軽減できます。
また、以下のようなメリットが考えられます。
- 通院による負担の軽減
- 家族の病院へ行き来する負担の軽減
- 家族と一緒に過ごすことができる
- 時間の制約がない
など
ただし、介護による家族の負担が増える可能性があることやCTやMRIなどの検査ができないといったデメリットも考えられます。
在宅療養の対象となる方
- ご自宅での療養を希望される方
- 在宅での緩和ケアを希望される方
- 病気や寝たきりなどにより通院が困難な方
- 認知症などにより、通院が困難な方
などが在宅療養の対象になります。
在宅での療養を希望される場合の相談先
在宅での療養を希望する場合、様々なお悩みが出てくることかと思います。そのようなお悩みを相談できるところは多数あります。主な相談先として、次のような施設があります。
相談先 | 概要 |
---|---|
市区町村の役所 | 相談窓口が設けられており、そちらで相談が可能です |
保健所・保健センター | 保健と福祉を合わせた「保健福祉センター」という名称になっている地域もあります 保健師やケースワーカーといった専門家が相談に対応してくれます |
福祉センター | すべての福祉に関する相談を受け付けています |
地域包括支援センター | 高齢者を介護・医療・保健・福祉などの側面から支える「総合相談窓口」として設置されています |
居宅介護支援事業所 | 介護保険制度でできた事業所で、介護保険を利用したサービスの紹介やサービスを要望に応じて組み合わせた「ケアプラン」を立案してもらえます 利用者の自己負担はありません |
民生委員 | 厚生労働大臣からの委託を受けた地方公務員です 活動は無給で行われています |
介護保険の申請
在宅での療養では、患者さま本人やご家族の介護負担を軽減するためにも、上手に介護保険サービスを活用する必要があります。
介護保険サービスの利用には、「要介護・要支援」認定を受ける必要があります。
認定の手続きには、1ヶ月程度かかるとされており、現在すぐには介護保険サービスを利用する必要がないという方であっても、早めに申請しておくことをおすすめします。
在宅療養で利用できるサービス
患者さまが安心して過ごすことができるように、様々なサービスが用意されています。
利用できるサービスの一例は以下の通りです。
利用できるサービス | 概要 |
---|---|
訪問介護 | ホームヘルパーが自宅などを訪問し、食事や入浴、排泄などの「身体介護」や掃除や洗濯、買い物などの「生活援助」を行います 家族と同居している場合は、原則として生活援助を行うことはできません |
訪問入浴介護 | 自宅の浴槽では入浴ができない場合やデイサービスの利用が困難な場合に、事業者が浴槽を持参して入浴の介助を行います 通常は、看護師と介護職員合わせて3名で訪問します |
訪問看護 | 看護師や保健師などの医療従事者が訪問します。 主治医の訪問看護指示書を元に、患者さまの状態に応じて、症状の観察や口腔ケア、膀胱カテーテルの交換や管理などを実施します |
訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します 医師の指示のもと、離床促進や歩行、自宅環境に関する整備や助言などを行います |
夜間対応型訪問介護 | 夜間対応型訪問介護には「定期巡回」「オペレーションサービス」「随時訪問」の3つがあります 定期巡回では、ヘルパーが決まった時間に訪問します オペレーションサービスでは、患者さまからの体調不良などの通報を受け、訪問が必要かどうかを判断します 随時訪問では、緊急時に都度訪問します |