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訪問診療を利用できる方の条件

訪問診療を利用できる方の条件

訪問診療では、病院へ通院することが困難な患者さまが、通院することなく診療が受けられるように、医師が定期的に患者さまの元へ訪れて診療を行います。
ただし、誰でも受けられるというサービスではなく、いくつかの条件があります。

訪問診療を受けることができる方

訪問診療を受けることができるのは原則「自宅や施設で療養されている患者さまで、病気や怪我などのために通院が困難な方」とされています。
そのため、患者さまご自身で通院が可能な場合や家族の方の付き添いで通院が可能な場合は訪問診療の対象とはなりません。
しかし、細かな取り決めがあるわけではなく、主治医により必要性が認められれば、訪問診療を利用することが可能になります。

実際に利用されている方の例

実際に利用されているのは以下のような方になります。

  • 病気や障害などによって歩行が難しい方や寝たきりなどで通院が困難な方
  • 認知症などの疾患により通院が困難な方
  • 人工呼吸器や胃ろうなどを装着しており、移動が困難な方
  • 自宅で過ごすために専門家のサポートが必要な方
  • 入院前後で体力が低下するなど、在宅生活の支援が必要とされる方
  • がんや慢性の疾患などをお持ちで、自宅や施設での療養を希望される方
  • 自宅での緩和ケアを希望されている方
  • 自宅での看取りを希望されている方
  • など

訪問診療によるサポート体制

訪問診療では医療スタッフが訪問し、治療や看護、健康管理といった医療サービスを提供します。訪問頻度は患者さまの状態によっても異なりますが、月2回程度が一般的です。ただし、多くの医療機関が24時間・365日サポートできる体制を整えており、急変や状態の悪化など必要時には、助けを求めることができます。

また、抱えておられる病気や怪我の治療だけでなく、定期的な訪問診療以外の臨時往診や入院が必要になった場合にはご本人やご家族と相談の上、入院先の手配、栄養の管理なども行います。
未然に病気や入院を防ぐためのサポートをすることも、訪問診療の大切な役割の1つです。

また、医師による診療だけではなく、必要に応じて様々なスタッフが患者さまのもとを訪れて、以下のようなサポートを実施します。

  • 医師による定期的な診察
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリテーション
  • 看護師による訪問看護
  • 歯科医師による歯科診療
  • など

訪問診療で受けられる内容

訪問診療を利用される患者さまは、基本的には医療機関で受けられる内容と同様の診察や看護などの医療サービスを受けることができます。
診察や治療だけでなく、体調管理や在宅療養における指導なども行われます。
具体的な内容は以下の通りです。

  • 診察や体温測定、血圧測定などの健康状態の確認
  • 点滴や投薬などの治療
  • 疼痛コントロール
  • 人工呼吸器の管理
  • 酸素療法や経管栄養法などの管理
  • 自己注射の管理
  • 人工膀胱や人工肛門、経尿道カテーテルなどの管理
  • 採血や検尿、心電図などの在宅で可能な検査
  • 褥瘡(床ずれ)の予防指導や処置
  • 療養生活における相談や指導
  • など

利用できる制度

訪問診療では、「高額療養費制度」や「自立支援医療」といった医療費による負担を軽減する制度を利用することができます。

利用できる公費例 ・自立支援医療
・特定医療費(指定難病)
・小児慢性特定疾患
・感染症患者(結核・通院)
・生活保護
・大阪府福祉医療費助成制度
重度障がい者医療、ひとり親家庭医療、乳幼児・こども医療
高額療養制度 同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が、「自己負担限度額」(所得や年齢等により決定)を超えた場合に、超過額を後日受け取れる制度
なお、差額別ベッド代などの保険外負担分や食事負担額は対象外です
自立支援医療制度 一定以上の症状を有する精神疾患の治療のために通院医療が必要な方に対して、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度
精神科訪問診療においてもこの制度の対象になります

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