医療保険と介護保険

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医療保険と介護保険

医療保険と介護保険は、どちらも保険加入者全員がお金を出し合うことで、医療や介護を必要とする方が、必要な医療や介護が受けられるように定められた制度です。
そのため、医療サービスや介護サービスを受けた際に、自己負担は一部で済みます。

医療保険

日本では国民全員が、国民健康保険、健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度などの公的医療保険制度への加入が義務付けられています。
これらに加入することで、病気やけがでの通院、入院、手術などの医療費が、一部の自己負担で済みます。
年齢により自己負担額が決められており、以下のような自己負担割合になります。

年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割負担
義務教育就学後~69歳 3割負担
70歳~74歳 2割負担(現役並みの所得がある場合は3割負担)
75歳以上 1割負担(一定以上の所得がある場合は2割負担、現役並みの所得がある場合は3割負担)

※所得や自治体の助成などにより異なる場合があります

介護保険

公的医療保険制度加入者が40歳以上になると、自動的に介護保険へ加入となります。
介護保険加入者は、「介護認定」という「介護を要する状態にある」という証明が受けられれば、介護サービスを受けた際に一部の自己負担で済みます。
介護認定には、要支援1・2、要介護1~5の7段階の要介護度があります。
この要介護度に応じて、50,030円~360,650円の利用限度額が定められており、所得に応じてその1~2割が自己負担額になります。
限度額を超えると全額自己負担になります。

訪問診療は基本的には医療保険が適用

訪問診療は基本的には医療保険が適用

訪問診療では、医師や看護師などが患者さまの療養先へ訪問し、診察を行います。
そのため、このような光景を「特別なもの」と思い、自費診療によるものと思われている方も少なくありません。
実際には、訪問診療は医療保険が適用され、普段の通院や入院と同様、年齢や収入に応じた1〜3割の自己負担で受けることが可能です。

往診でも医療保険が適用

往診とは、通院が困難な患者さまの症状の悪化や急変があった場合などに、医師が患者さまの療養場所に訪問して診療するものです。
往診の場合も、訪問診療と同様「医療保険」が適用になります。

介護保険が適用される場合

「居宅療養管理指導」では、介護保険が適用されます。
居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが、要介護認定を受けている患者さまの療養場所を訪問し、療養上の管理や指導を行うことです。
基本的に診療等の医療サービスを行うものではないため、介護サービスとして介護保険が適用されます。
薬剤師や歯科衛生士、管理栄養士は、医師や歯科医師の指示に基づいて指導を行います。
歯科衛生士の場合、療養上必要な医療的ケアを行うことがありますが、医師や歯科医師はアドバイスのみで治療は行いません。
また、ほとんどの場合、居宅療養管理指導のためだけの訪問ではなく、訪問診療時などと組み合わせて実施します。
居宅療養管理指導の具体的な内容は以下の通りです。

  • 薬剤師による処方された薬の飲み方や管理方法の指導
  • 歯科衛生士による歯磨きの方法や義歯の手入れ方法の指導
  • 管理栄養士による患者さまに適した栄養ケアや調理方法の指導
  • など

【居宅療養管理指導について】

対象者 要介護認定を受けている方
自己負担額 介護保険限度額基準の対象外
所定の利用回数内(※)であれば1~3割の自己負担額でサービスを受けることが可能

(※) 所定の利用回数

職種 利用回数
医師・歯科医師 月2回まで
薬剤師 月2回まで
歯科衛生士 月2回まで
管理栄養士 月2回まで

072-727-0300

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