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訪問診療にかかる費用
訪問診療にかかる料金は、医療保険や受けるサービスによって異なります。
基本的な訪問診療の利用に必要な「基本診療費」と必要に応じて追加で行われる診療の「追加加算される診療費」、そして「医療費負担割合」によって決まります。
「基本診療費」と「追加加算される診療費」は、訪問回数や処置の種類などによって厚生労働省の定める診療報酬で決められており、条件により変動します。
- 居宅又はご自宅か施設か
- 訪問日や訪問時間によるもの(午後か夜間かなど)
- 追加対応の回数や種類
などにより金額は大きく異なります。
基本診療費
基本的な訪問診療の利用に必要な費用です。
基本診療費は、「総合管理料」と「訪問診療料×回数」の合計となります。
総合管理料と訪問診療料とは以下の通りです。
医学総合管理料 | 訪問診療を行う患者さまに、個別で総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行うことによる費用です 毎月1回発生し、定期診療に伴う処方箋料もこちらに含まれます |
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訪問診療料 | 定期的に訪問して訪問診療を行った場合の1回あたりの費用です 在宅か施設かで費用は異なります |
追加加算される診療費
基本診療費に加えて、必要に応じて行われる検査などに対して実施分だけ請求される費用です。
以下のようなものがあります。
診療料(電話再診料等) | 患者さまやご家族が電話などで相談し、治療上に必要なアドバイスや指示を行った場合に必要となります |
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往診料 | 患者さまやご家族から連絡があり、定期的な訪問診療以外で往診を行った場合に必要となります ・医療機関の種類 ・対応内容 ・平日か休日か ・日中か夜間か などによって変動します |
検査料 | 検査を実施した場合に必要となります |
在宅療養指導管理料(何に対しての指導かにより名称が変わる) | 在宅での自己注射や透析、酸素療法を行っている方に対して指導した場合に月1回発生します |
文書作成料 | 診断書や各種証明書等が必要になった場合の作成費用で、実費と消費税が発生します |
上記の他に、注射や点滴、薬代の費用などが追加加算される診療費です。
医療費負担割合
訪問診療の料金は、基本診療費と追加加算される診療費の合計によって決まりますが、患者さまによって負担する費用については、その合計と医療負担割合によって決定します。
日本国民であれば、基本的に何らかの公的医療保険に加入しており、年齢や収入により医療負担割合が決められています。
それぞれの医療負担割合は以下の通りです。
年齢 | 医療負担割合 |
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6歳まで | 2割 |
7歳〜69歳 | 3割 |
70歳〜74歳 | 原則2割 ただし「現役並み所得者」は、3割負担 |
75歳以上 | 原則1割 ただし 「一定以上の所得がある方」は、2割負担 「現役並み所得者」は、3割負担 |
高額医療制度について
手術や医療処置が増えていくと、どんどん医療費が高額になっていきます。
そのような高額な医療費を払い続けることは患者さまやご家族にとって大きな負担です。
実は、医療費の負担には上限が設けられており、月初から月末までの1ヶ月の医療費が規定の自己負担限度額を超えた場合、超過した額が戻ってくる「高額療養費制度」があります。
この制度により、年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が決められています。
負担額別の医療費上限一覧
医療費が増え続けるのに伴って、負担額も一定の割合で増えていくのでしょうか。実は、医療費には上限が設けられています。1ヶ月(月初から月末まで)の医療費が規定の自己負担限度額を超えた場合、超過した分が戻ってくる「高額療養費制度」という制度があり、年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が決められています。
費用のことで訪問診療の利用に迷いがある方は、高額療養費制度を利用できるかどうかを役所の担当の窓口や担当のケアマネジャーなどに一度確認してみると良いでしょう。